PROMIC | 財団法人音楽産業・文化振興財団 アジアをはじめ世界の音楽産業の発展と、音楽を通じた交流振興により音楽文化の向上に貢献します。

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寄附行為

寄附行為

平成16年7月9日一部変更

第1章 総則

(名称)

第1条 本財団は、財団法人音楽産業・文化振興財団(英文名:The Foundation for Promotion of Music Industry and Culture, 略称「PROMIC」)と称する。

(事務所)

第2条 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本財団は、音楽産業及び音楽文化に関する調査及び研究、普及及び啓発、研修等の実施、フェスティバル等の開催及び内外関係機関等との交流及び協力等を行うことにより、音楽産業及び音楽文化の振興を図り、もって我が国経済の発展と文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 音楽産業及び音楽文化に関する調査及び研究
  • 音楽産業及び音楽文化に関する普及及び啓発
  • 音楽産業及び音楽文化に関する研修等の実施
  • 音楽産業及び音楽文化に関するフェスティバル等の開催
  • 音楽産業及び音楽文化に関する内外関係機関等との交流及び協力
  • 全各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • 設立当初の財産目録に記載された財産
  • 設立後寄附された財産
  • 資産から生ずる収入
  • 事業に伴う収入
  • 賛助会費収入
  • その他

(資産の種別)

第6条 本財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2.基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

  • 設立に際し基本財産として寄附された財産
  • 設立後基本財産として寄附された財産
  • 設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産

3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条 本財団の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。

2.基本財産のうち、現金は、郵便官署その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(基本財産の処分)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし本財団の目的達成上特に必要があると認められる場合において、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、文部大臣及び通商産業大臣(以下「主務大臣」という)の承認を受けた後、その一部を処分し、又は担保に供するときは、この限りでない。

(経費の支弁)

第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)

第10条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第11条 本財団の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に評議員会の審議及び理事会の議決を得て、毎事業年度開始前に主務大臣に提出しなければならない。

2.前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに主務大臣に提出しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

第12条 本財団の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得た後、評議員会に報告しなければならない。

2.前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。

(特別会計)

第13条 本財団は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て特別会計を設けることができる。

2.前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差額の処分)

第14条 本財団の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)

第15条 本財団は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であってその事業年度の収入をもって償還するものを除き、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、主務大臣の承認を受けるものとする。

第4章 役員及び評議員

(種類及び定数)

第16条 本財団に、次の役員を置く。

  • 理事:18人以上23人以内
  • 監事:2人以上3人以内

2.理事のうち、1人を理事長、3人を副理事長、1人を専務理事とする。

(選任)

第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2.理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において理事の互選により定める。

3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)

第18条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

2.理事長は、本財団を代表し、業務を統轄する。

3.副理事長は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。

4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を総括する。理事長及び副理事長共に事故があるとき又は理事長及び副理事長が共に欠けたときは、その職務を代行する。

5.監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)

第19条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。

  • 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  • 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

2.前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬)

第21条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

(評議員)

第22条 本財団に、評議員20人以上25人以内を置く。

2.評議員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

3.第19条及び第20条の規定は、評議員について準用する。この場合において、第19条中「役員」とあるのは「評議員」と、第20条中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

(兼任の禁止)

第23条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

第5章 理事会及び評議員会

(理事会の構成)

第24条 本財団に、理事会を置く。

2.理事会は、理事をもって構成する。

3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の権能)

第25条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要事項を議決する。

(理事会の開催及び招集)

第26条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

2.通常理事会は、毎年2回開催する。

3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事会が必要と認めたとき。
  • 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  • 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  • 前3号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。

4.理事会は、理事長が招集する。

5.理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。

6.第3項第2号又は第3号の請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

(理事会の議長)

第27条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、前条第3項第3号の請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。

(理事会の定足数及び議決方法)

第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。

2.理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3.理事会は、第26条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りでない。

4.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

(理事会の書面表決等)

第29条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

2.前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

3.第1項の規定により表決権を行使する理事は、前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 理事の現在数
  • 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  • 議決事項
  • 議事の経過の概要
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(評議員会の構成)

第31条 本財団に、評議員会を置く。

2.評議員会は、評議員をもって構成する。

(評議員会の権能)

第32条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の事業運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。

(評議員会の招集等)

第33条 評議員会は、理事長が招集する。

2.評議員会の議長は、出席評議員の互選による。

3.第26条第5項、第28条第1項、第29条及び第30条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 賛助会員

(賛助会員)

第34条 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。

2.賛助会員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。

3.賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。

4.前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

第7章 寄附行為の変更、解散等

(寄附行為の変更)

第35条 この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第36条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。

2.民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第37条 本財団が解散の際に有する残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けて、本財団と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

第8章 補則

(委員会)

第38条 本財団は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

2.委員会は、その目的とする事項について、調査し研究し又は審議する。

3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

(事務局)

第39条 本財団に、事務を処理するため事務局を置く。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

(書類及び帳簿の備付等)

第40条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

  • 寄附行為
  • 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  • 財産目録
  • 資産台帳及び負債台帳
  • 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  • 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  • 処務日誌
  • 官公署往復書類
  • その他必要な書類及び帳簿

2.前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

(実施細則)

第41条 この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附 則(平成 年 月 日)

1.この寄附行為は、主務大臣の設立許可のあった日(以下「許可日」という。)から施行する。

2.本財団の最初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、許可日から平成6年3月31日までとする。

3.本財団の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4.本財団の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。

5.本財団の設立当初の評議員は、第22条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、同条第3項において準用する第19条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。

6.本財団の最初の事業年度の賛助会費は、第34条第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

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